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1991年における学校教育法の改正では

1991年における学校教育法の改正では、「学士の称号」が「学士の学位」に変更され、日本の学位に学士の学位が加わって、学士、修士、博士の3種類となった。さらに、1991年の学校教育法の改正では、短期大学または高等専門学校を卒業した者に準学士の称号が付与されることとなった。同法附則により、それまで称号として扱われていた学士は、改正後の学校教育法による学士の学位とみなされている。

1994年には、文部省告示により、学校教育法にいう学校(学校教育法第1条の規定に基づく学校、1条学校)ではない専修学校の専門課程(専門学校)を修了した者にも専門士の称号を授与することとなった。2003年、高度専門職業人養成の観点から、法曹を養成する法科大学院を中心に、専門職大学院の設置が認められた。専門職大学院は研究者の養成ではなく高度専門職業人育成の観点から、博士の学位でも修士の学位でもない第三の学位(すなわち専門職学位)が創設された。この第三の学位たるべき実務者のための学位は、学校教育法に「文部科学大臣が定める学位」として規定された上でそれぞれの分野における事情を踏まえて専門職学位と総称されることとなった。その上で具体的な名称については審議を経て、学位規則において法科大学院修了者には「法務博士(専門職)」、その他の専門職大学院修了者には「○○修士(専門職)」という専門職学位を授与することとなった。
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短期大学の卒業者にも国際的な基準に合わせて学位を授与についても検討が進められ、中央教育審議会の答申を経て、2005年には新たに「短期大学士」の学位が創設されている。

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2009年10月23日 02:16に投稿されたエントリーのページです。

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